スペースウェザー協会について

定款

一般社団法人スペースウェザー協会定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条  当法人は、一般社団法人スペースウェザー協会と称する。

 

(主たる事務所等)

第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県中郡大磯町国府本郷18052に置く。

2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

 

(目的及び事業)

第3条    当法人は、宙空環境変動(以下スペースウェザーと言う)の研究・啓発及び普及、また教育

活動を通して「宇宙の大衆化」に貢献し、以って広く公共の利益に資することを目的とする。

この目的のため、次の活動を行う。

  (1) スペースウェザーの調査研究・啓発活動及び研究成果の社会への還元・普及活動

(2) スペースウェザーに関する教育及びその指導者の育成及びそれにかかる教材の開発活    

  動

(3)スペースウェザーを広く社会に説明・紹介できる予報士等の資格制度の創設及び資格授与にかかる活動

(4) スペースウェザーに関する最新の情報の収集・提供にかかる活動

(5) スペースウェザーに関わる人材の登録及び人材の派遣活動

(6) 前各号に付帯または関連する一切の事業

 

(公告)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。

 

(機関の設置)

第5条 当法人は、理事会、監事を置く。

 

第2章 会員

(種別)

第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  (1) 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

  (2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

  (3) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

 

(入会)

第7条    正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、

代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

 

(入会金及び会費)

第8条  正会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

   2 賛助会員は、別に定める賛助会費を納入しなければならない。

 

(任意退会)

第9条  会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第10条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

   (1) この定款その他の規則に違反したとき

   (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

   (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき

 

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

   (1) 会費の納入が1年なされなかったとき 

   (2) 当該会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき   

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

   2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章 社員総会

(種類)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

 

(構成)

第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。

   2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(権限)

第15条 社員総会は、次の事項を決議する。   

   (1) 会員の除名

   (2) 役員の選任及び解任

   (3) 定款の変更

   (4) 解散

   (5) 事業の全部の譲渡

   (6) 理事会において社員総会に付議した事項

   (7) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項  

2 社員総会は、次の事項を承認する。

(1) 各事業年度の事業報告及び決算報告

   (2) 各事業年度の事業計画及び収支予算

     (3) 基金の使用実績及び財務状況の報告

(4) 合併

(5) 事業の重要な一部の譲渡

(6) 理事会において社員総会に付議した事項

 

(開催)

第16条 定時社員総会は、毎年1回開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

   2 総正会員の5分の1以上の正会員の同意がある場合には、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

 

(議長、副議長、書記)

第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。議長は必要に応じて副議長及び書記を任命することができる。代表理事に事故等による支障があるときは、副代表理事がこれに当たる。

 

(決議または承認)

第19条 社員総会の決議または承認は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

   2 前項の規定にかかわらず、次の決議または承認は、総正会員の半数以上であって、出席した総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

   (1) 会員の除名

   (2) 監事の解任

   (3) 定款の変更

   (4) 解散または合併等

   (5) 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分

   (6) その他法令で定められた事項

   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(代理)

第20条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を社員総会開催前までに当法人に提出しなければならない。

 

(書面または電磁的方法による議決権の行使)

第21条 書面または電磁的方法による議決権の行使は、必要な事項を記載した議決権行使書面または書面に記載すべき事項を社員総会開催前までに当法人に提出して行う。

2 前項の規定により書面または電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

 

(議決、報告の省略)

第22条 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。

   2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

 

(議事録)

第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

   2 議長及び選任された社員2名は、前項の議事録に記名押印する。

 

(社員総会規則)

第24条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、別に定める社員総会議事運営規則による。

 

第4章 役員等

(役員等の設置等)

第25条 当法人に、次の役員を置く。

   (1) 理事  3名以上10名以内

   (2) 監事  1名以上2名以内

   2 理事のうち、1名を代表理事とする。また、1名を副代表理事とすることができる。

   3 理事のうち業務執行理事として、専務理事、常務理事を置くことができる。 

 

(選任等)

第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

   2 理事及び監事は、会員の中から選任することもできる。正会員と兼務の理事及び監事は総会での議決権を有すが、第15条の下記2項については議決権を持たない。

(2)役員の選任及び解任(4)各事業年度の事業報告及び決算報告

3 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。副代表理事、専務理事及び常務理事をおく場合も同様とする。

   4 監事は、当法人又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。

   5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

  

(理事の職務及び権限)

第27条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。

   2 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事が業務執行困難な場合はその業務を代行する。

   3 専務理事は当法人の業務を執行する。

   4 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。

 

(監事の職務及び権限)

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

   2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

   2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

   4 理事又は監事は、第25条に定める最低人数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

  

(解任)

第30条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、出席した総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。

  

(報酬等)

第31条 理事及び監事に対しては、別に定める報酬等の規定に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

  

(競業及び利益相反取引の制限)

第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

   (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

   (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

   (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

   2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

   3 前2項の取扱いについては、第46条に定める理事会規則によるものとする。

 

(責任免除)

第33条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

  

(名誉理事及び顧問)

第34条 当法人に名誉理事及び若干名の顧問を置くことができる。

   2 名誉理事及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。

3 名誉理事及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

 

(名誉理事及び顧問の職務)

第35条 名誉理事及び顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。

 

第5章 理事会

(構成)

第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務及び決議を行う。

   (1) 各事業年度の事業報告及び決算報告

   (2) 各事業年度の事業計画及び収支予算

(3) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額

(4) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(5) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

   (6) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項

   (7) 役員の報酬の額又はその規定

(8) 理事の職務の執行の監督

   (9) 代表理事、副代表理事及び専務理事及び常務理事の選定及び解職

   (10) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定

   2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

   (1) 重要な財産の処分及び譲受け

   (2) 多額の借財

   (3) 重要な使用人の選任及び解任

   (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

   (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の準備

  (6) 第33条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

 

(種類及び開催)

第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

   2 通常理事会は、毎年2回開催する。

   3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

   (1) 代表理事が必要と認めたとき

   (2) 代表理事以外の理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき

   (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき

(招集)

第39条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。

   2 代表理事は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

 

(議長)

第40条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、副代表理事がこれに当たる。

 

(決議)

第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総理事の半数以上であって、出席した総理事の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

   (1) 重要な財産の処分及び譲受け

   (2) 多額の借財

   (3) 重要な使用人の選任及び解任

   (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

   (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の準備

   (6) その他法令で定められた事項

 

(書面または電磁的方法による議決権の行使)

第42条 書面または電磁的方法による議決権の行使は必要な事項を記載した議決権行使書面または書面に記載すべき事項を理事会開催前までに代表理事に提出して行う。

2 前項の規定により書面または電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した理事の議決権の数に算入する。

 

(決議の省略)

第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

(報告の省略)

第44条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条2項の規定による報告については、この限りではない。

 

(議事録)

第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席代表理事及び監事は、これに署名・押印しなければならない。

 

(理事会規則)

第46条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、別に定める理事会規則による。

 

第6章 資産及び会計

(基本財産)

第47条 別表の財産は、当法人の基本財産とする。

   2 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。

(事業年度)

第48条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月末日までの年1期とする。

 

(事業計画及び収支予算)

第49条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

  

(事業報告及び決算)

第50条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。

   (1) 事業報告

   (2) 事業報告の附属明細書

   (3) 貸借対照表

   (4) 損益計算書(正味財産増減計画書)

   (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の附属明細書

   (6) 財産目録

   2 前項第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。

   3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

   (1) 監査報告

   (2) 理事及び監事の名簿

   (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

   (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の分配の禁止)

第51条 当法人は、剰余金を分配することができない。

 

第7章 定款の変更、解散

(定款の変更)

第52条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

   2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

 

(解散)

第53条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

 

(残余財産の帰属)

第54条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、学校法人もしくは社会福祉法人に贈与するものとする。

 

第8章 委員会

(委員会)

第55条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。

   2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任(選定)する。

   3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第9章 事務局

(設置等)

第56条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

   2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

   3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。

   4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。

 

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第57条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

   2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。

   3 当法人より公開された情報はすべて著作権法上保護された範囲のものであり、当法人の許可なく複製、転用、転載または商用に利用することはできないものとする。

 

(個人情報の保護)

第58条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

   2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

 

第11章 附則

(委任)

第59条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

 

(特別の利益の禁止)

第60条 当法人は、当法人に財産の贈与もしくは遺贈する者、当法人の役員もしくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)

第61条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から平成22年3月31日までとする。

 

(設立時役員等)

第62条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。

設立時 代表理事 大家寛

設立時 理事   湯元清文

設立時 理事    青柳孝直

設立時 理事   糸永正之

設立時 理事   井上一

設立時 理事   角木孝生

設立時 監事   久保光雄

設立時 監事   小林茂

 

(設立時社員の氏名又は名称、住所)

第63条 設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりである。

神奈川県横浜市旭区上川井町2898番地

    井上一

神奈川県伊勢原市高森4丁目6番12号

    上泉義朗

 

(法令の準拠)

第64条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

以上、一般社団法人スペースウェザー協会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

 

平成22年2月22日

 

設立時社員 井上一    

 

設立時社員 上泉義朗